賃貸物件における更新料について

賃貸借契約というものには、当然のことながら、契約期間というものがあります。この契約期間が満了に至ったとき、更新の意思がないならば基本的に契約関係は解消されます。その場合には数点の必要書類に必要事項を記入して、期日までに提出すれば、遅滞なく契約関係の解消をすることができます。
いっぽう、更新の意思があるならば、意思表示をしなければなりません。具体的には、更新料の支払いという形でそれはなされるでしょう。しかし法律的には、賃貸借契約の更新の際に貸主が更新料を支払わなければならないという義務はありません。更新料とは明文化された事務手続きなどではなく、古くから続く単なる慣習の名残に過ぎないのです。慣習と言うからには、地域的な差異が少なからずあるものです。中には更新料を支払う慣習がない地方もあったりします。相場では、2年ごとの更新の際に家賃1か月分というのが一般的ですが、もちろんそんなことが条文で定められているわけではありません。したがって、地域によって金額はまちまちなのです。
しかし現在、更新のたびに料金を支払わなければならないことに対して、不満を抱くものも少なくありません。部屋を貸す側も、貴重な客を逃すまいと企業努力に励み、更新料を回収しない大家や管理人も出てきているようです。今後は更新料という料金体系自体が、徐々に淘汰されていくことが見込まれています。
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